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表現の自由の限界に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア判例は、表現の自由について、「立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって,民主主義社会を基礎付ける重要な権利であるものの,無制限に保障されるものではなく,公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがある」としたうえで、大阪市のヘイトスピーチへの対処に関する条例の各規定は憲法21条1項に違反しないとした。
イ判例は、文書のわいせつ性は、時代の変化にかかわらない普遍的な基準に照らして判断すべきであるとした。
ウ刑法は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」処罰すると定め、摘示した事実が真実であることの証明による免責については、230条の2で別に定めている。
エ判例は、「刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法二一条による正当な言論の保障との調和をはかつたもの」であるとした。
オ芸術的・思想的価値のある文書について、判例は、「文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられる」として、芸術性・思想性がわいせつ性の程度に影響しうることを認めた。

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