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法律科目の泉
憲法
表現の自由
集会・デモ・ビラ配り(表現の場所と方法)
上級 第1問
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ビラの配布・貼付や屋外広告物の規制と表現の自由に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないのはどれか。
1
駅の構内でビラを配り演説をした行為の処罰が争われた事件で、判例は、法廷意見として、駅構内はパブリック・フォーラムに当たるとの考え方を採ったうえで、処罰を合憲とした。
2
橋柱や電柱などへのビラ貼りを禁止して処罰する屋外広告物条例について、判例は、「都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以であるから、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することができる。」とした。
3
公務員宿舎の共用部分へのビラ配布のための立入りを住居侵入の罪で処罰することについて、判例は、「表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく,表現の手段すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われている」としたうえで、その処罰は憲法21条1項に違反しないとした。
4
駅構内での許可のないビラ配布等を処罰することについて、判例は、法廷意見として、憲法21条1項は表現の自由を絶対無制限に保障したものではないとしたうえで、「たとえ思想を外部に発表するための手段であつても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは許されないといわなければならない」とした。
5
街路樹の支柱にポスターをくくり付けた行為を県の屋外広告物条例で処罰することについて、判例は、憲法21条1項に違反しないとした。
わからない
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