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表現の場所・方法の規制に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア憲法は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定めている。
イ街路樹の支柱へのポスターのくくり付けを屋外広告物条例違反として処罰した事件で、伊藤正己裁判官の補足意見は、条例の適用が違憲となる可能性に言及した。
ウ市庁舎前の広場での集会の不許可が争われた事件で、判例は、庁舎前の広場は道路や公園と同じく主に一般公衆の共同使用に供する施設であるとしたうえで、庁舎管理の規定について、「その目的は合理的であり正当である。」とした。
エ刑罰法規があいまい不明確であることが憲法31条違反となる理由について、判例は、そのような規定は、処罰される行為を国民にあらかじめ知らせる働きを果たさず、その運用が適用する機関の主観的な判断に委ねられて恣意に流れるなど、重大な弊害を生ずるからであるとした。
オ市が設置した市民会館は地方自治法244条の公の施設に当たり、判例は、市は「正当な理由がない限り、住民がこれを利用することを拒んではならず」、住民の利用について不当な差別的取扱いをしてはならないとした。

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