00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
集会のための施設・場所の利用に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア皇居外苑の使用不許可が争われた事件で、判例は、憲法21条1項によれば、公共福祉用財産は「国が直接公共の用に供した財産であつて、国民は、その供用された目的に従つて均しくこれを利用しうるもの」であるとした。
イ地方自治法は、公の施設の設置について、普通地方公共団体は「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)」を設けることができると定めており、これを設けることを義務付けてはいない。
ウ市庁舎前の広場での集会が争われた事件で、判例は、市の庁舎管理規則は「金沢市長の庁舎管理権に基づき制定されているもの」であるとしたうえで、庁舎は、公務の用に供される過程において住民等により利用される場面も想定され、そのことを踏まえて維持管理がされるべきものであるとした。
エ市庁舎前の広場での集会が争われた事件で、判例は、規則の規定を広場での集会に係る行為に適用することについて示した判断は、皇居外苑の使用不許可についての大法廷判決のほか、新東京国際空港の安全確保のための法律についての大法廷判決の趣旨にも徴して明らかであるとした。
オ同じ事件で、判例は、広場での集会の不許可の根拠となった、特定の政策等に賛成し又は反対する目的による示威行為を禁止する規則の規定について、「不明確なものとも、過度に広汎な規制であるともいえない」とした。











