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学問の自由及び教育を受ける権利に関する次のア〜オの記述のうち、憲法の規定及び判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア判例は、憲法23条は、一面において広くすべての国民に対して学問の自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることから、特に大学における学問の自由を保障することを趣旨としたものであるとしている。
イ判例は、子どもの教育は「教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならない」ものであるから、普通教育の場においても、教師には、大学における教授の自由と同様に、完全な教授の自由が保障されるとしている。
ウ判例は、憲法26条2項後段の義務教育の無償について、「子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたもの」であるとしている。
エ判例は、大学の自治は「大学の施設と学生の管理」には及ばず、これらについて大学に自主的な秩序維持の権能は認められないとしている。
オ憲法26条2項は、普通教育を受けさせる義務について、義務教育の期間を含め、その具体的な内容を憲法自体で定めている。











