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学問の自由及び教育に関する次のア〜オの記述のうち、憲法・法律の規定及び判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア憲法は、23条において「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」と定めている。
イ判例は、教師の教授の自由について、第三者からの批判などによる抑制に期待すべきところも少なくないが、「それによつて右の自由の濫用等による弊害が効果的に防止されるという保障はなく」、憲法がそのような抑制のみに期待していると解すべき合理的根拠は全く存しないとした。
ウ判例は、子どもの教育は、何よりもまず、教育を施す者の支配的権能に属するものとしてとらえられ、子どもの学習をする権利に対応する責務としてとらえられるものではないとした。
エ判例は、大学における学生の集会は、大学の許可した学内集会であっても、そのことのみによって特別な自由と自治を享有するものではないとした。
オ教育基本法は、「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。」と定めている。

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