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義務教育と教育内容の決定に関する次のア〜オの記述のうち、憲法・法律の規定及び判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、判決当時の教育基本法4条2項及び学校教育法6条但書が「義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定している」のは、憲法の趣旨を確認したものであるとした。
イ判例は、子どもの教育内容を決定する権能の所在について、憲法の次元においては、関係者らのそれぞれの主張のよって立つ憲法上の根拠に照らして各主張の妥当すべき範囲を画するのが、最も合理的な解釈態度であるとした。
ウ判例は、憲法が保護者に子女を就学させる義務を課しているのは、国家的要請だけによるものではなく、親の本来有している子女を教育すべき責務を全うさせる趣旨にも出たものであるとした。
エ学校教育法は、保護者は、子が満六歳に達した日を始期として、子を小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負うと定めている。
オ教育基本法は、「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」と定めている。











