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財産権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア憲法29条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と定めている。
イ憲法29条1項は、「財産権は、公共の福祉に反しない限り、これを侵してはならない。」と定めている。
ウ財産権の規制について、判例は、公共の福祉に適合するかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものであるが、裁判所としては、立法府がした比較考量に基づく判断を尊重すべきものであるとしている。
エため池の堤とうの使用を条例で禁止することについて、判例は、その制約は「災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないもの」であるとしつつ、堤とうを使用し得る財産権を有する者に特別の犠牲を課すものであるから、「憲法二九条三項の損失補償」を要するとした。
オ第三者の所有物の没収について、判例は、没収の言渡しを受けた被告人は「たとえ第三者の所有物に関する場合であつても」その違憲を理由に上告できるとしたうえで、所有者に告知、弁解、防禦の機会を与えずに没収することは憲法31条、29条に違反するとした。











