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法律科目の泉
憲法
財産権と損失補償
損失補償
中級 第1問
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財産権の保障と損失補償に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。
1
憲法は、29条1項で「財産権は、これを侵してはならない。」と定めたうえで、13条と同じく、公共の福祉に反しない限りという留保を同項の中に置いている。
2
憲法は、29条3項で、私有財産を公共のために用いる場合の補償について、その要否と額をすべて法律で定めると規定している。
3
都市計画街路の事業のため土地収用法により収用された土地の補償額が争われた事件で、判例は、憲法が29条3項で保障する正当な補償とは「完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償」をいうとした。
4
食糧管理法3条が「米麦その他の主要食糧の生産者に対して、その生産した米麦等を法定の価格を以て政府に売渡すべきことを定めている」ことについて、判例は、それによる財産権の制限は公共の福祉による内在的な制約にとどまるから、生産者に対する補償は要しないとした。
5
河川附近地制限令4条2号の制限について、判例は、同条に損失補償の規定がないからといって「同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず」、同条と罰則の規定を「直ちに違憲無効の規定と解すべきではない」とした。
わからない
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