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財産権の保障と補償に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア憲法は、29条1項で「財産権は、これを侵してはならない。」と定めている。
イ憲法は、29条3項で、私有財産は完全な補償の下にこれを公共のために用いることができると定めている。
ウ土地収用法71条について、判例は、憲法29条3項にいう正当な補償は、その当時の市場価格と常に完全に一致しなければならないとしたうえで、「土地収用法71条の規定は憲法29条3項に違反するものではない。」とした。
エため池条例について、判例は、「ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為」は「憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあるもの」であるから、これを条例で禁止、処罰しても憲法・法律に反するものではないとした。
オ憲法17条は、何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、国にその補償を求めることができると定めている。

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