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損失補償に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア河川附近地制限令4条2号の制限について、判例は、被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、「直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない」とした。
イ都市計画道路の区域内にあるため長期にわたり建築制限を受けてきた土地について、判例は、その損失は「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたもの」に当たる場合があるとして、所有者は直接憲法29条3項を根拠に補償を請求し得るとした。
ウ都市計画街路の事業のための土地の収用について、判例は、建築制限を受けた土地としての価格を前提に補償額を算定した原判決を破棄した。
エ河川附近地制限令4条2号の制限について、判例は、同令が「同令七条の定めるところにより損失補償をすべきものとしている」以上、その7条の規定が4条2号の制限にもそのまま適用されるから、同条が補償の規定を欠くことにはならないとした。
オ長期にわたる都市計画の建築制限について、判例は、その損失は「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難である」から、所有者は直接憲法29条3項を根拠として補償請求をすることはできないとした。











