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法律科目の泉
憲法
適正手続
適正手続と刑罰法規の明確性
初級 第1問
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刑罰と手続に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
判例は、憲法31条は刑罰がすべて法律そのもので定められることを求めているとして、「法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであつてはならない」ことはもとより、法律の授権があっても法律以下の法令で刑罰を定めることはできないとした。
2
広島市暴走族追放条例事件で判例は、条例が規制の対象とする「暴走族」を、「本来的な意味における暴走族の外には,服装,旗,言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られる」と解したうえで、なおその規制は憲法21条1項、31条に違反するとした(最判平成19年9月18日)。
3
徳島市公安条例事件で判例は、条例が国の法令に違反するかどうかは、「両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し」て決すべきであるとしつつ、条例と国の法令とが同一の目的に出たものである場合には、条例は常に国の法令と矛盾抵触するとした。
4
判例は、民事上の秩序罰としての過料は刑罰に準ずるものであるから、行政庁がこれを科することは許されず、裁判所が科さなければならないとした。
5
第三者所有物没収事件で判例は、「所有物を没収せられる第三者についても、告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であつて」として、その機会を与えないまま関税法の規定によって第三者の所有物を没収することは、適正な法律手続によらないで制裁を科するものであるとした。
わからない
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