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次のア〜オは、憲法31条の保障と刑罰の定めについて順に述べた文章である。ア〜オのうち、判例に照らし、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
アまず、憲法31条は、文言上、生命・自由を奪う場合だけでなく、その他の刑罰を科す場合の手続についても定めており、刑法上の付加刑である没収もその対象となりうる。
イそして、判例は、所有者に告知、弁解、防御の機会を与えずに第三者の所有物を没収することは、31条に違反するものの、財産権の保障を定めた29条の問題とはならないとした。
ウもっとも、刑罰を科す前に告知、弁解、防御の機会を与えるべきことは、判例が解釈によって導いたものではなく、31条がその文言で明文に定めているものである。
エさらに、判例は、「第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であつて、憲法の容認しないところであるといわなければならない」としている。
オなお、憲法は、内閣が制定する政令について、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない」と定めている。

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