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行政手続と憲法の手続保障に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア成田新法事件で判例は、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、「行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない」とした。
イ成田新法事件で判例は、「行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様である」ことを、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかを一律に決めない理由とした。
ウ成田新法事件で判例は、憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には行政手続を含む国家の手続全般に関するものであるとした。
エ川崎民商事件で判例は、旧所得税法に基づく収税官吏の検査について、それが「あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としない」ことを理由に、その検査を定めた規定は憲法35条の法意に反するとした(最大判昭和47年11月22日)。
オ判例は、国税犯則取締法上の質問調査の手続は、犯則の有無を調べるためのものにすぎず、「実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する」ものとはいえないとした。











