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刑罰法規の明確性に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
ア判例は、福岡県青少年保護育成条例にいう「淫行」を単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないとして、規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で限定して解した。
イ判例は、刑罰法規があいまい不明確であることが憲法31条の下で問題とされるのは、その規定が「その適用を受ける国民に対して刑罰の対象となる行為をあらかじめ告知する機能を果たさず」という点によるのであって、その運用が恣意に流れるおそれは理由とならないとした。
ウ徳島市公安条例事件で判例は、「このように不明確な限定解釈は、かえつて犯罪構成要件の保障的機能を失わせることとなり、その明確性を要請する憲法三一条に違反する疑いすら存する」とした。
エ判例は、徳島市公安条例の「交通秩序を維持すること」は、「道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解される」とした(最大判昭和50年9月10日)。
オ堀越事件で判例は、国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、「観念的なものにとどまらず,現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し」とし、被告人の本件配布行為はこれに当たるとして処罰を認めた。











