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身体の拘束と令状・弁護人に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア刑事訴訟法は、貧困などの事由により弁護人を選任することができない被疑者については、勾留状が発せられる前の逮捕の段階にある者も含め、裁判官がその請求により弁護人を付さなければならないと定めている。
イ憲法34条は、拘禁の理由について、「要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」と定めている。
ウ判例は、被疑者と弁護人等との接見交通権は憲法の保障に由来するが、「刑罰権ないし捜査権に絶対的に優先するような性質のものということはできない」としたうえで、刑事訴訟法39条3項本文は憲法34条前段に違反しないとした。
エ憲法34条は、「直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない」と定めるが、抑留又は拘禁の理由を本人に告げることまでは求めていない。
オ憲法35条1項によれば、住居等の捜索・押収のための令状は、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示するものでなければならない。

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