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令状主義に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはいくつあるか。
ア刑事訴訟法は、長期3年以上の拘禁刑に当たる罪などを犯したことを疑うに足りる十分な理由があり、急速を要して逮捕状を求めることができないときは、検察官等が理由を告げて被疑者を逮捕できると定めている。
イいわゆるGPS捜査について、判例は、一般的には現行犯人逮捕等の令状を要しない処分と同視すべき事情があるとは認め難いから、「令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである」とした。
ウ判例は、GPS捜査について、その捜査手法としての特質に着目し、「憲法,刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置」を講じることは国会の憲法上の義務であるとした。
エ判例は、GPS捜査は、「公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり」、公権力による私的領域への侵入を伴うものであるとした。
オ憲法35条1項は、何人も、「その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては」、令状がなければ侵されないと定めている。











