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法律科目の泉
憲法
刑事手続の保障
黙秘権・自白・二重の危険・刑罰
初級 第1問
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自己に不利益な供述の強要の禁止と自白に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるときは判例の見解による。
1
道路交通法上の呼気検査について、判例は、呼気検査は「その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法三八条一項に違反するものではない。」とした。
2
判例は、氏名も自己に不利益な事項に当たるから、被告人が氏名を黙秘したまま提出した弁護人選任届を却下することは、黙秘権を侵害し、憲法38条1項に違反するとした。
3
交通事故を起こした運転者に報告を命ずる規定について、判例は、報告すべき事項の範囲を限定して解釈することなく、その規定は憲法38条1項に反しないとし、報告を命ずることは「憲法三八条一項にいう自己に不利益な供述の強要に当らない」とした。
4
国税犯則取締法(当時)に基づく収税官吏の質問手続について、判例は、供述拒否権の告知は憲法上の義務であるから、告知の規定を欠く同法の質問手続は憲法38条1項に違反するとした。
5
憲法38条2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白」を証拠とすることができないと定めるが、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白については定めていない。
わからない
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