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迅速な裁判を受ける権利及び二重の危険に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるときは判例の見解による。
ア下級審の無罪又は有罪の判決に対する検察官の上訴について、判例は、「検察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険に曝すものでもなく」、憲法39条に違反しないとした。
イ判例は、審理の著しい遅延により迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられた事件について、「前記のような審理経過をたどつた本件においては、これ以上実体的審理を進めることは適当でない」として、判決で公訴を棄却するのが相当であるとした。
ウ判例は、法人税の追徴税と罰金とを併科しても、憲法39条に違反しないとした。
エ憲法39条は、既に無罪とされた行為については定めておらず、何人も「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と定めるのみである。
オ判例は、憲法37条1項は、審理の著しい遅延の結果、被告人の権利が害せられた異常な事態が生じた場合には、「これに対処すべき具体的規定がなくても」、審理を打ち切る非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定であるとした。











