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自己負罪拒否特権と自白などに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるときは判例の見解による。
ア判例は、憲法38条1項の法意は、「何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したもの」であるとした。
イ刑事訴訟法は、被告人は「個々の質問に対し、供述を拒むことができる」としつつ、公判廷で終始沈黙することまでは認めていない。
ウ判例は、公判廷における被告人の自白は「自由の状態において供述されるもの」であるが、それも憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるとした。
エ判例は、裁判員制度について、「憲法は,一般的には国民の司法参加を許容して」いるとした。
オ判例は、憲法38条1項による保障は、「純然たる刑事手続においてばかりではなく」、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続にも及ぶとした。











