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刑事手続における人権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるときは判例の見解による。
ア医師法上の届出義務について、判例は、届出により不利益を負う可能性があるとしても、それは医師免許に付随する合理的根拠のある負担として許容されるとした。
イ憲法39条は、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うことを禁じ、確定判決を経た事件については「判決で免訴の言渡をしなければならない」と定めている。
ウ刑事訴訟法は、強制、拷問又は脅迫による自白のほか、任意にされたものでない疑のある自白も、これを証拠とすることができないと定めている。
エ判例は、「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。」としつつ、死刑そのものが一般に直ちに残虐な刑罰に該当するとは考えられないとした。
オ国税犯則取締法(当時)上の質問調査の手続について、判例は、犯則嫌疑者に対する質問調査にも、憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障が及ぶとした。











