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立候補の自由と選挙の仕組みに関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア立候補の自由について、判例は、「憲法一五条一項には、被選挙権者、特にその立候補の自由について、直接には規定していないが、これもまた、同条同項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。」とした。
イ労働組合が、統一候補以外に立候補しようとする組合員に立候補を思いとどまらせようとすることについて、判例は、労働組合は「その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有する」としたうえで、組合員への勧告や説得にとどまるものであっても、統制権の限界を超えて違法となる場合があるとした。
ウ衆議院議員選挙の重複立候補制について、判例は、「選挙制度の仕組みを具体的に決定することは国会の広い裁量にゆだねられている」としつつも、重複立候補は選挙人の候補者選択をゆがめるものであるから、これを認めることは国会の裁量の範囲を超え、憲法に違反するとした。
エいわゆる拡大連座制について、判例は、公職選挙の公明、適正を厳粛に保持するという立法目的は合理的であるとしたうえで、規制は全体としてみれば、その目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものであるとして、憲法に違反しないとした。
オ名簿届出政党等による名簿登載者の除名について、判例は、除名が無効であれば、除名届が適法にされていても、当選訴訟においてその除名の効力を審理し、当選人の当選を無効とすることができるとした。











