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投票の秘密に関する次のア〜オの記述のうち、憲法及び公職選挙法の規定並びに判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア憲法は、国会議員の選挙に限り、投票の秘密を侵してはならないと定めており、地方公共団体の議会の議員や長の選挙はその対象としていない。
イ公選投票賄賂罪について、判例は、同罪の規定を適用するにあたっては「何人が何人に投票したかの審理をすることは許されないものと解すべきである」としつつも、同罪の規定そのものは憲法に違反しないとした。
ウ憲法は、選挙人はその選択に関し公的に責任を問われないと定めているが、これは私的な責任まで免れさせる趣旨ではない。
エ公職選挙法は、「何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。」と定める一方で、選挙人が投票用紙に自らの氏名を記載することはできると定めている。
オ当選の効力を定める手続について、判例は、選挙権のない者やいわゆる代理投票をした者の投票であっても、「その投票が何人に対しなされたかは、議員の当選の効力を定める手続において、取り調べてはならない」とした。











