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戸別訪問の禁止と政見放送に関する次のア〜オの記述のうち、公職選挙法の規定及び判例に照らし、妥当でないものの組合せとして最も妥当なのはどれか。
ア政見放送のうち差別用語を用いた部分を放送事業者が削除して放送したことについて、判例は、候補者には政見がそのまま放送される法的な利益があり、その部分を削除したことは不法行為に当たるとした。
イ戸別訪問の禁止について、判例は、禁止によって失われる利益は「単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない」とする一方で、禁止により得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいとした。
ウ戸別訪問の禁止について、判例は、戸別訪問が買収や利害誘導などの温床になりやすく、選挙人の生活の平穏を害することなどの弊害を防止し、選挙の自由と公正を確保することを目的とするものであるとした。
エ最高裁判所の小法廷は、戸別訪問の禁止などを定める公職選挙法の規定が憲法前文、15条、21条、14条に違反しないことは、当裁判所の大法廷判決の趣旨に徴し明らかであるとした。
オ公職選挙法は、選挙に関し「戸別訪問をすることができない。」と定めているが、ここにいう戸別訪問とは、候補者本人が、選挙運動の期間中に、投票を得る目的で選挙人の住居を訪問することをいい、候補者以外の者による訪問は禁止の対象とならない。

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