00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
立候補と選挙の仕組みに関する次のア〜オの記述のうち、公職選挙法の規定及び判例に照らし、妥当でないものはいくつあるか。
ア組合の統制権と立候補について、判例は、公職選挙における「立候補の自由は、憲法一五条一項の趣旨に照らし、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利である」として、統制権の行使に基づく制約であっても、その必要性と立候補の自由の重要性とを比較衡量して許否を決すべきであるとした。
イ公職選挙法は、公務員は在職中、公職の候補者となることができないとする一方で、内閣総理大臣その他の国務大臣や常勤の消防団員については、この限りでないと定めている。
ウ比例代表選出議員の選挙について、判例は、選挙人が政党等を選択して投票するものであり、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式とは異なるから、直接選挙であるとはいえないとした。
エ総括主宰者又は出納責任者の選挙犯罪による当選無効を定めた規定について、判例は、この規定は「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保せんとするもの」であるとした。
オ公職選挙法は、衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者の届出をしようとする者は、公職の候補者一人につき三百万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならないと定めている。











