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議員定数と選挙に関する次のア〜オの記述のうち、条文と判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア平成22年の参議院議員通常選挙について、判例は、選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえないとした。
イ憲法は、「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。」と定めている。
ウ東京都議会議員の定数配分について、判例は、当時の公職選挙法15条7項は、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求しているとした。
エ定数配分規定を違憲としつつ選挙を無効としなかった判例は、事情判決の規定について、それが「法政策的考慮に基づいて定められたもの」であって、一般的な法の基本原則に基づく要素は含まれないとした。
オ憲法は、両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織すると定めている。











