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法律科目の泉
憲法
国務請求権
国家賠償・裁判を受ける権利・刑事補償・請願
上級 第1問
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国家賠償請求権に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
在宅投票制度を廃止し、その後これを復活しなかった国会の立法行為について、判例は、国会議員の立法行為が国家賠償法上違法の評価を受ける場合の一つとして、「立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」を挙げた。
2
憲法17条は、公務員が職務を行うについて「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは」、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うと定めている。
3
郵便法の免責規定について、判例は、「書留郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は」憲法17条に違反し無効であるとしたが、特別送達郵便物についても同様に、違憲とされるのは故意又は重大な過失によって損害が生じた場合の部分に限られるとした。
4
在外国民に国政選挙での投票を認めていなかったことに関する国家賠償請求事件で、判例は、在宅投票制度の廃止に関する従前の判例を変更した。
5
在外国民の選挙権について、判例は、立法不作為は違憲であっても直ちに違法とはならないとしつつ、「国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合など」には、例外的に国家賠償法上違法の評価を受けるとした。
わからない
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