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法律科目の泉
憲法
国務請求権
国家賠償・裁判を受ける権利・刑事補償・請願
中級 第3問
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裁判を受ける権利等に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
調停に代わる裁判について、判例は、憲法は基本的人権として裁判請求権を認めるとともに、他方で、純然たる訴訟事件の裁判は公開の対審及び判決によるべきことを定めたとした。
2
家事審判法による夫婦同居の審判について、判例は、夫婦の同居義務等は「多分に倫理的、道義的な要素を含む」ので法律上の実体的権利義務には当たらず、その審判を公開の法廷で行う必要はないとした。
3
裁判を受ける権利は、日本国民にのみ保障されており、日本に在留する外国人には保障されていない。
4
憲法32条は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と定めている。
5
立法不作為と国家賠償について、判例は、国民の権利行使に必要な立法を国会が合理的な期間内に行わなかったときは、国会議員の立法不作為は国家賠償法上違法の評価を受けるとした。
わからない
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