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裁判を受ける権利・裁判の公開等に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア夫婦同居の審判について、判例は、この審判は同居義務の存在を前提として「その同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める処分」であるとしたうえで、本質的に非訟事件の裁判であるから、公開の法廷における対審及び判決によらなくても憲法82条・32条に反しないとした。
イ憲法82条1項は、「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。」と定めている。
ウ調停に代わる裁判について、判例は、純然たる訴訟事件につき調停に代わる裁判をすることを違憲とし、従前の大法廷の決定は「本決定の限度において変更されたものである。」とした。
エ非訟事件手続法による過料の裁判について、判例は、過料を科する作用は「純然たる訴訟事件としての性質の認められる刑事制裁を科する作用」と同じ性質のものであるから、公開の法廷における対審及び判決によって行われなければならないとした。
オ裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審だけでなく判決も公開しないで行うことができる。

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