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刑事補償・請願等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア刑事補償法は、免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者であっても、もし免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかったならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは、国に対して補償を請求することができると定めている。
イ憲法37条1項は、「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」と定めている。
ウ刑事補償法は、警察、検察及び裁判の各機関に故意又は過失があったことを補償の要件としており、これらの機関に故意又は過失があった場合に限り、補償を請求することができると定めている。
エ請願法は、請願書の提出先を定めるほか、同法に適合する請願について、官公署はこれを受理し誠実に処理しなければならないと定めている。
オ憲法16条は、「請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。」と定めている。

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