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生存権に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア朝日訴訟の判決は、憲法25条1項について、「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない」と述べた。
イ堀木訴訟の判決は、「「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であつて」、具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府ではなく裁判所が行うべきものであるとした。
ウ朝日訴訟の判決は、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断には裁量が認められるとしつつも、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど、裁量権の限界をこえた場合や裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となるとした。
エ朝日訴訟の判決は、保護基準の設定について、「この種の立法における給付額の決定も、立法政策上の裁量事項であり、それが低額であるからといつて当然に憲法二五条違反に結びつくものということはできない」と述べた。
オ堀木訴訟の判決は、「社会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは」、立法府の裁量の範囲に属する事柄であるとした。











