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生存権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア抽象的権利説は、憲法25条1項を法的な権利の規定とみるものの、生存権を具体化する法律が存在しない場合に、同項のみを根拠として国の立法不作為の違憲確認を求める訴えを提起することはできないとする。
イ塩見訴訟の判決は、在留外国人の処遇について、国は「その政治的判断によりこれを決定することができる」としたうえで、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されないとした。
ウ憲法25条2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定めている。
エ憲法25条1項は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利について、「すべて国民は」ではなく「何人も」を主語として定めている。
オ老齢加算廃止訴訟(東京)の判決は、厚生労働大臣の判断に「最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続における過誤,欠落の有無等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合」には、保護基準の改定は生活保護法の規定に違反し違法となるとした。

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