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憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めている。この規定の法的性格について、次のA説〜C説がある。
A説:25条1項は、国民の生存を確保するように政治を行う責務を国に課したものであって、個々の国民に法的な権利を保障したものではなく、法的な効力をもつ規定ではない。
B説:25条1項は、国民に法的な権利を保障したものであるが、その内容は抽象的であり、これを具体化する法律によってはじめて具体的な権利となる。
C説:25条1項は、それ自体で、裁判所が判断の基準とすることができる程度に具体的な内容をもつ法的な権利を、国民に保障したものである。
A説〜C説に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。
A説:25条1項は、国民の生存を確保するように政治を行う責務を国に課したものであって、個々の国民に法的な権利を保障したものではなく、法的な効力をもつ規定ではない。
B説:25条1項は、国民に法的な権利を保障したものであるが、その内容は抽象的であり、これを具体化する法律によってはじめて具体的な権利となる。
C説:25条1項は、それ自体で、裁判所が判断の基準とすることができる程度に具体的な内容をもつ法的な権利を、国民に保障したものである。
A説〜C説に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。











