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憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めている。この規定の法的性格について、次のA説〜C説がある。

A説:25条1項は、国民の生存を確保するように政治を行う責務を国に課したものであって、個々の国民に法的な権利を保障したものではなく、法的な効力をもつ規定ではない。
B説:25条1項は、国民に法的な権利を保障したものであるが、その内容は抽象的であり、これを具体化する法律によってはじめて具体的な権利となる。
C説:25条1項は、それ自体で、裁判所が判断の基準とすることができる程度に具体的な内容をもつ法的な権利を、国民に保障したものである。

A説〜C説に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
アC説は、憲法25条1項の権利の具体的な内容は、それを具体化する法律が制定されるまでは定まらないとしている。
イA説とC説とでは、憲法25条1項を、国民の法的な権利の根拠とすることができるかどうかについての結論が異なる。
ウA説とB説は、憲法25条1項それ自体からは個々の国民の具体的な権利は生じないとする点で共通している。
エA説とC説とでは、生存権を具体化する法律が無い場合に、憲法25条1項を根拠として裁判で国の責任を問えるかどうかについての結論に違いはない。
オA説は、憲法25条1項に反する内容の法律が制定されたときは、裁判所はその法律を同項に違反するものとして無効とすることができるとしている。

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