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労働基本権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア労働組合法1条2項は、「刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。」と定めており、正当な争議行為は、この規定により民事上の賠償責任も負わない。
イ憲法27条2項は、勤労条件に関する基準を法律で定めるものとしているものの、賃金や就業時間の具体的な内容までは定めていない。
ウ争議権について、判例は、憲法は「是等諸々の基本的人権が労働者の争議権の無制限な行使の前に悉く排除されることを認めているのでもなく」としたうえで、争議権の正当性の限界は、争議行為の目的が労働条件の維持改善にあるかどうかで決まるとした。
エ争議行為と使用者の権利との関係について、判例は、「使用者側の自由権や財産権と雖も絶対無制限ではなく、労働者の団体行動権等のためある程度の制限を受けるのは当然である」とした。
オ憲法は、児童について、これを酷使してはならないとしている。

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