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公務員の争議行為の制限に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア人事院勧告凍結事件の判決は、「国家公務員法(以下「国公法」という。)九八条二項の規定が憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の判例」とするところであるとして、国家公務員法98条2項が憲法28条に違反しないとの判断を示した。
イ和歌山県教組専従休暇不承認事件の判決は、労働基本権の制限の程度を具体的に決定することは地方公共団体の人事委員会の裁量に属し、その制限の程度が適正な均衡を著しく破り、「明らかに不合理であつて」、その裁量の範囲を逸脱したと認められない限り、合憲、適法であるとした。
ウ国家公務員法は、争議行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおることを禁止する対象を職員に限っており、職員でない者はこの禁止の対象とされていない。
エ国家公務員法は、同盟罷業その他の争議行為等をした職員は、「その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。」と定めている。
オ岩手教組学テ事件の判決は、全農林警職法事件の判決の法理が「非現業地方公務員の労働基本権、特に争議権の制限についても妥当する」としたうえで、地方公務員法の規定について、「あえて原判決のいうような限定解釈を施さなくてもその合憲性を肯定することができる」として、これを合憲とした。

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