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両院協議会と両議院の議決に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア憲法は、両院協議会においては「協議案が出席協議委員の三分の二以上の多数で議決されたとき成案となる」としている。
イ国会法は、両院協議会は各議院の協議委員の各々三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができないと定めている。
ウ憲法は、法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、衆議院で可決したとき法律となると定めている。
エ両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院においてまず議され、他の議院に送付される。
オ国会の会期の延長について両議院の議決が一致しないときは、衆議院の議決したところによることが国会法に定められている。

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