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憲法62条の国政調査権の性質について、次のA説とB説がある。また、憲法41条の「国権の最高機関」の意味について、次の甲・乙の理解がある。

A説:国政調査権は、議院に与えられた権能(立法、予算の議決、行政の監督など、国政の広い範囲に及ぶ)を実効的に行使するために認められた補助的な権能である。
B説:国政調査権は、国会が国権の最高機関として国政全般を統括するために認められた、議院の他の権能から独立した権能である。
甲:「国権の最高機関」とは、国会が国政の中心にあることを強調する政治的な美称であり、それ自体から法的な権能は生じない。
乙:「国権の最高機関」とは、国会が他の国家機関を統括する法的な地位にあることを示す。

これらに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
アB説は、「国権の最高機関」を乙のように理解する考え方と結びつきやすく、甲のように理解する考え方とは結びつきにくい。
イA説に立つと、憲法62条の「国政に関する調査を行ひ」という権能は、法律の制定に関わる事項の調査に限られ、予算の審議や行政の監督のための調査は認められない。
ウA説によっても、調査の対象は、議院の権能が及ぶ範囲に対応して、国政の広い範囲に及びうる。
エ「国権の最高機関」を乙のように理解してB説に立つと、調査権は議院の権能から独立した権能であるから、議院の権能の行使と関係しない目的の調査は許されない。
オA説に立つと、調査は議院の権能を行使するための手段であるから、その目的が議院の権能の行使と関係する限りで認められる。

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