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確定した判決の内容を、議院が国政調査によって批判的に調査することができるかについて、これを認める甲説と、これを認めない乙説がある。次のア〜オの記述のうち、乙説の論拠として妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア判決が確定した後であっても、議院がその判決の当否を調査し批判すれば、その後に同種の事件を担当する裁判官が事実上の影響を受けるおそれがある。
イ判決が確定すれば事件は裁判所の手を離れるから、議院がその判決を調査しても、係属中の裁判に干渉するという問題はもはや生じない。
ウ議院が立法や行政監督の要否を適切に判断するには、確定判決に現れた法の運用の実態を、具体的な資料として調べる必要がある。
エ憲法が76条3項で定める「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ」という裁判官の職権の独立は、裁判の過程だけでなく、下した判断の当否を他の国家機関から問われないことまで含む。
オ憲法62条は、調査の対象を「国政に関する」事項と定めるだけで、司法に関する事項を明文で除いていない。

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