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裁判所に係属中の事件と国政調査の関係について、次の考え方がある。

「裁判所に係属中の事件と同じ事実についても、議院は、裁判所と異なる目的(立法や行政監督の資料を得るなど)で調査することができる。ただし、裁判官の訴訟指揮や裁判の内容の当否を対象とする調査や、裁判に事実上の影響を及ぼすような調査は、憲法76条3項の趣旨に照らし許されない。」

この考え方に立った場合、次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア係属中の贈収賄事件の事実関係を、議院が公務員倫理に関する立法の要否を判断するために調べることは、裁判所が審理している事実と重なる以上、許されない。
イ議院が、係属中の刑事事件を担当する裁判官を証人として呼び、その訴訟指揮が適切であったかを尋ねることは許されない。
ウ係属中の刑事事件の量刑が軽すぎないかを判断する目的の調査も、刑罰法規の改正を検討する資料になりうるから、議院がこれを行うことは許される。
エ裁判所と異なる目的で行う限り、係属中の事件の裁判に事実上の影響を及ぼすような調査であっても、議院がこれを行うことは許される。
オこの考え方によれば、裁判所に係属中の事件については、目的を問わず、その事実を一切調査することができない。

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