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国政調査権と検察権・基本的人権との関係に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア犯罪の捜査や起訴・不起訴の決定といった検察事務については、憲法62条にいう「国政に関する調査」の対象とならないと解されている。
イ各議院の国政調査は、私的な事柄でも国政と関わる限りでは対象となりうるとされ、個人の秘密に関わるというだけで一律に調査できなくなるわけではないと解されている。
ウ起訴・不起訴の判断に影響を及ぼそうとする国政調査は、検察権が司法と密接に関わる準司法的な性格をもつことから、限界を超えると解されている。
エ議院証言法は、証人は、自己や近親者などが「刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは」、証言などを拒むことができると定めている。
オ議院は、国政調査権が議院の重要な権能であることから、調査に必要であれば、証人に対し思想・信条そのものを明らかにするよう求めることも許される。











