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法律科目の泉
憲法
国政調査権と議員の特権
国会議員の特権と責任
中級 第2問
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国会議員が国会で行った発言と国家賠償に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
国家賠償法1条1項は、公務員が違法に他人に損害を加えたときは「国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めているが、判例(最判平成9年9月9日)は、国会議員が国会の質疑において個別の国民の名誉を低下させる発言をした場合には、発言をした国会議員個人も、被害者に対して直接に賠償責任を負うとした。
2
判例は、国会議員が国会の質疑において行った発言は、憲法51条に規定する「演説、討論又は表決」に当たるから、その国会議員個人は被害者に対して責任を負わないとした。
3
判例(最判昭和60年11月21日)は、国会議員の立法行為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるかどうかは、「国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題」ではなく、当該立法の内容が憲法の規定に違反するかどうかによって決まるとした。
4
国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づいて損害を賠償したときは、公務員に軽過失しかない場合であっても、国又は公共団体はその公務員に対して求償権を有することがある。
5
判例は、国会議員が国会で行った質疑等において個別の国民の名誉や信用を低下させる発言をした場合に、国の損害賠償責任が肯定されるためには、国会議員がその付与された「権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情」が必要であるとした(最判平成9年9月9日)。
わからない
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