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国会議員の免責特権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは通説の見解による。
ア免責の対象について、通説は、憲法51条の「議院で行つた演説、討論又は表決」を例示とみて、議員が職務上行った言論に付随し、これと一体不可分の行為もその対象としている。
イ国会議事堂の外で開かれた地方公聴会については、委員会が正規の手続により開いたものであっても、そこでの発言について議員は「院外で責任を問はれない」とはいえない。
ウ議院の会議中に行われたものであっても、議場での暴行のような犯罪行為にまで免責特権が及ぶということはできない。
エ憲法51条により院外で問われない責任には、刑事責任だけでなく、民事上の損害賠償責任も含まれる。
オ弁護士である議員の議院での発言について、通説は、憲法51条の免責は懲戒責任には及ばず、弁護士会がその発言を理由に懲戒することができるとしている。











