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国会議員の不逮捕特権及び免責特権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは通説の見解による。
ア憲法50条の「国会の会期中逮捕されず」にいう逮捕は、刑事訴訟法上の逮捕だけでなく、これに引き続く勾留も含め、公権力による身体の拘束を広く指すと解されている。
イ国会議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、「会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」だけでなく、会期中はその院の許諾がなければ起訴されることもない。
ウ国会議員である国務大臣が国務大臣として行った答弁であっても、議院で行ったものであれば、憲法51条の「演説、討論又は表決」に当たり、院外での責任を免れることができるとするのが多数説である。
エ所属する政党が、議員の院内での発言を理由に、その議員を除名することは、憲法51条の免責特権に反し許されない。
オ議員は、議院で行った演説等について院外で責任を問われないが、両議院は、院内での発言を理由とする場合であっても、憲法58条2項により「院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる」。











