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議院内閣制の本質について、次の2つの説がある。

責任本質説:内閣が議会に対して政治責任を負い、その存立を議会の信任に依拠させることが、議院内閣制の本質であるとする。
均衡本質説:それに加えて、内閣が議会の解散権を持ち、内閣と議会とが互いに抑制し合って均衡することまでが、議院内閣制の本質であるとする。

なお、憲法66条3項は「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」と定めている。

議院内閣制の本質に関する次のア〜オの記述のうち、上の2つの説の内容に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア責任本質説によれば、内閣が議会の信任を失ったときに総辞職する仕組みは、議院内閣制の要素とはいえない。
イ均衡本質説によれば、内閣が議会の信任に依拠していても、解散権が無ければ議院内閣制とはいえない。
ウ均衡本質説は、内閣が議会に対して政治責任を負い、その存立を議会の信任に依拠させることを、議院内閣制の要素としない。
エ衆議院の不信任決議と内閣の総辞職を結びつける69条の仕組みは、どちらの説からも、内閣の存立が議会の信任に依拠する表れといえる。
オ責任本質説によれば、議会で不信任の決議がされた後も、内閣が総辞職も議会の解散もせずにそのまま存続できる制度も、議院内閣制に含まれることになる。

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