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衆議院の解散を実質的に決定する権限の所在とその根拠について、次のような説がある。

ある説は、衆議院の解散は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときに限って行うことができるとする。この説は、憲法(ウ)条を根拠とするので、(ウ)条限定説と呼ばれる。

これに対し、7条説は、憲法7条3号が天皇の国事に関する行為として「衆議院を解散すること」を挙げていることに着目する。国事に関する行為は(ア)の助言と承認により行われ、また天皇は「(エ)」とされているから、解散を実質的に決定するのは、助言と承認を行う(ア)であるとする。

さらに別の説は、行政とは国家作用から立法と司法を除いたものであるとしたうえで、解散は立法でも司法でもないから行政に属し、行政権の帰属を定める憲法(イ)条により、(ア)が解散を決定するとする。この説は(イ)条説と呼ばれる。

7条説と(イ)条説は、いずれも、解散ができる場合を(ウ)条の場合に限らない。

文中の空欄ア〜エに入る語句の組合せとして、妥当なのはどれか。

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