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衆議院の解散について、次のような説がある。

69条限定説:衆議院の解散は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき(69条の場合)に限って行うことができるとする。
7条説:天皇の国事に関する行為として憲法7条3号が挙げる「衆議院を解散すること」を根拠に、内閣が解散を実質的に決定するとし、解散ができる場合を69条の場合に限らない。
65条説:解散は行政に属するとして、憲法65条を根拠に、内閣が解散を決定するとし、解散ができる場合を69条の場合に限らない。
自律的解散説:衆議院が自らの議決で解散することができるとする。

衆議院の解散に関する次のア〜オの記述のうち、上の各説の内容及び判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア69条限定説によれば、内閣が衆議院を解散することができるのは「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」に限られる。
イ69条限定説に立つと、「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」であっても、内閣は衆議院を解散することができない。
ウ自律的解散説は、衆議院の解散を実質的に決定する主体を内閣とする点で、7条説及び65条説と共通する。
エ69条限定説と7条説とは、69条の場合に衆議院を解散することができるかどうかについて、結論を異にする。
オ判例は、衆議院の解散について、「その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にあり」とした。

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