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法律で設けられる行政機関の中には、内閣の指揮監督を受けずに、独立して職権を行う合議制の機関(独立行政委員会)がある。これについては、憲法65条が「行政権は、内閣に属する。」と定め、66条3項が「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」と定めていることから、内閣が国会に責任を負うことのできない行政が生じ、行政に対する民主的な統制が欠けるのではないかという疑問が示されている。
独立行政委員会に関する次のア〜オの記述のうち、それを合憲とする立場の根拠として論理的に成り立つという意味で妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
独立行政委員会に関する次のア〜オの記述のうち、それを合憲とする立場の根拠として論理的に成り立つという意味で妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア委員会の職務にはその性質上政治的な中立が強く求められるので、国会からも内閣からも統制を受けない機関として設けることが、むしろ合憲であることの根拠になる。
イ65条は「行政権は、内閣に属する。」とするだけで、41条の「唯一」や76条1項の「すべて」に当たる語を欠くから、行政を内閣に独占させる趣旨とはいえない。
ウ憲法76条3項が「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ」と定めて職権の独立を保障しているので、行政を担う委員会の職権の独立も、憲法上保障されている。
エ65条が行政権を内閣に属させている以上、内閣の指揮監督を受けない機関に行政を担わせることは、法律で定めても許されない。
オ65条の行政権の帰属を、内閣が行政全体を統轄する地位と理解すれば、行政の一部を独立機関が担っても65条に反しない。











