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衆議院の解散に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア憲法7条は、天皇は「内閣の助言と承認により」国事に関する行為を行うとし、その1つとして「衆議院を解散すること」を挙げている。
イ参議院が内閣総理大臣に対する問責決議を可決したときは、憲法69条により、内閣は、衆議院を解散するか総辞職をするかを選ばなければならない。
ウ衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、内閣は、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
エ憲法には、天皇の国事に関する行為として衆議院の解散を挙げる規定はあるが、解散を実質的に決定する機関を直接定めた条文は置かれていない。
オ憲法69条は、内閣が衆議院を解散することができる場合を、「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」に限ると定めている。











