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内閣による衆議院の解散の根拠について、次のような説がある。
7条説:天皇の国事に関する行為は内閣の助言と承認により行われるから、7条3号の「衆議院を解散すること」を実質的に決定するのは内閣であるとし、解散ができる場合を69条の場合に限らない。
65条説:国家作用のうち立法と司法を除いた残りが行政であると理解したうえで、解散は立法作用にも司法作用にも当たらないことから解散を行政に含め、65条を根拠に内閣が決定するとし、解散ができる場合を69条の場合に限らない。
制度説:特定の条文ではなく、憲法が議院内閣制と権力分立の仕組みを採っていることを根拠に、内閣に解散権があるとし、解散ができる場合を69条の場合に限らない。
自律的解散説:衆議院が自らの議決で解散することができるとする。
衆議院の解散に関する次の記述のうち、上の各説の内容に照らし、妥当なのはどれか。
7条説:天皇の国事に関する行為は内閣の助言と承認により行われるから、7条3号の「衆議院を解散すること」を実質的に決定するのは内閣であるとし、解散ができる場合を69条の場合に限らない。
65条説:国家作用のうち立法と司法を除いた残りが行政であると理解したうえで、解散は立法作用にも司法作用にも当たらないことから解散を行政に含め、65条を根拠に内閣が決定するとし、解散ができる場合を69条の場合に限らない。
制度説:特定の条文ではなく、憲法が議院内閣制と権力分立の仕組みを採っていることを根拠に、内閣に解散権があるとし、解散ができる場合を69条の場合に限らない。
自律的解散説:衆議院が自らの議決で解散することができるとする。
衆議院の解散に関する次の記述のうち、上の各説の内容に照らし、妥当なのはどれか。











